おひとり様の財産のゆくえ 【行政書士オフィス未来計画】
2020/12/10
おひとり様の亡くなった後の財産
身寄りのいないおひとり様が亡くなった場合は、財産はどうなるのでしょうか?
親兄弟がすでに他界でも、甥でも姪でもいれば、そちらに兄弟の代襲相続ということで
相続権が発生します。
しかし甥・姪が疎遠になっていると、甥・姪は自分の死後に連絡が行くことになり
甥・姪は寝耳に水という感じで、突然のことに驚くことでしょう。
相続手続きもしなければならなくなるので、迷惑を掛けることにもなりかねません。
「甥・姪に迷惑を掛けたくない」
という場合は、やはり公正証書遺言を残し、その文面に遺言執行人を記載しておくことです。
遺言執行人は我々士業がなれば、相続手続きはスムーズに進む事になり、遠縁の親戚に
迷惑をかけるということになることもありません。
残された財産はどうするか?
さあ、ここで本題です。
自分が亡くなった後、残された財産はどうなるのでしょうか?
もちろん、遺言書にて遺贈する相手を記載しておけば、遺言執行人が
遺言の記載通りに財産を分配して、不動産なら名義変更、預貯金なら
口座を解約して受贈者に間違いなく渡してくれます。
遺贈する相手先ですが、最後に自分の介護に献身してくれた方でも良いですし、
お世話になった病院を経営する医療法人でも良いでしょう。
それとも、大きな慈善団体、たとえば「あしなが育英会」「日本赤十字社」
「国境なき医師団」に寄付でも良いでしょう。
近所のNPO法人でも良いと思います。
自分のポリシーと、自分が亡くなった後に財産を託して役立ててほしいという
団体を意識を持って探してみるのも良いと思います。
そして、公正証書遺言書に
「全財産を○○○団体に寄付する」
と作成しておき、遺言執行人を指定しておけば、あとは遺言執行人が
つつがなく執行してくれます。
自分の人生を振り返って、自分の亡き後の財産の使い道を考えるのも
悪くないと思います。