生命保険と相続 保険会社の信託子会社 【行政書士オフィス未来計画】
2021/01/21
保険会社の信託子会社
そこで出てくるのが信託というスキームです。
生命保険会社の中には信託を扱う子会社を持っているところがあり、そのような会社と信託契約を結びます。
たとえば1000万円の保険金の場合、
・保険金を小学生の子供に年に1回100万円ずつ渡す
・中学生になったら200万円、高校生になったら300万円、大学生になった500万円
といった感じに徐々に受取人に渡すことも可能です。
ただ、この場合は家族信託でなく商事信託になるので、手数料がかかってきます。
有償になりますので、家族・親戚に家族信託の受任者を任せることができる方が
いらっしゃらない場合には、このようなサービスを使うのも良いと思います。