生命保険と相続  保険会社の信託子会社

お問い合わせはこちら

東京都中央区新川2-21-10 リードシー八丁堀 3F-3
[営業時間] 9:00 〜 17:00 / [定休日] 土,日,祝

ブログ

生命保険と相続  保険会社の信託子会社 【行政書士オフィス未来計画】

2021/01/21

 

相続対策に生命保険、それも一時払い終身保険を利用すれば相続税対策の一つとして利用できるとしました。

されに一歩踏み込んで、自分の死後にその保険金を残された方にどのように渡すか・使うかを決めておくことが

できるという方法です。

 

例えば保険金が2000万円で、その受取人が小学生のお子様の場合、お子様がいきなり2000万円をもらっても

使い方がわからず困ってしまいます。将来の為に残したお金なのに、いきなり散財して1年で使い切られても

意味が無くなってしまいます。

 

保険会社の信託子会社

 

そこで出てくるのが信託というスキームです。

生命保険会社の中には信託を扱う子会社を持っているところがあり、そのような会社と信託契約を結びます。

 

たとえば1000万円の保険金の場合、

・保険金を小学生の子供に年に1回100万円ずつ渡す

・中学生になったら200万円、高校生になったら300万円、大学生になった500万円

といった感じに徐々に受取人に渡すことも可能です。

 

ただ、この場合は家族信託でなく商事信託になるので、手数料がかかってきます。

有償になりますので、家族・親戚に家族信託の受任者を任せることができる方が

いらっしゃらない場合には、このようなサービスを使うのも良いと思います。

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。