生命保険と相続 一時払い終身保険 【行政書士オフィス未来計画】
2021/01/16
自分の財産を特定の方に残す場合、遺言書は有効な手段です。
しかし、ほかにも手段はあります。
その一つが、一時払い終身保険です。
昔と違い終身保険は一時払いした金額に利子がついて戻ってくるような商品ではなくなったのが残念なところですが、
相続に関しては有効な手段です。
まず、契約者と被保険者が同じ方の場合、受取人は相続税を支払う必要がありますが、生命保険控除が500万円あるので、相続税対策になります。
また、保険金は受取人固有の財産になるので、分割の対象にはなりません。
よって、だれかに残したい場合、例えば長男の嫁、愛人などに残したい場合、受取人にしておけば良いとなります。
遺言書を書くのと同じ効果で、さらに生命保険控除がつくので、使い方によっては良い方法となります。