おひとり様と遺言書 【行政書士オフィス未来計画】
2020/11/21
遺言書を残しておくと
生前に遺言書を作成して残しておくと、財産は遺言書通りに整理されることになります。
信頼のおける方を遺言執行者を遺言書上にて指定しておくことが大切です。
身寄りのない方が亡くなった場合でも、遺言執行者が財産を遺言書通りにしてくれます。
たとえば、持ち家は世話になった方へ、郵便貯金は「国境なき医師団」へ寄付、
銀行預金は「ユニセフ」に寄付、といったこともしてくれます。
身寄りのない方が亡くなった後、なんらかの形で意思表示しておかないと、
いままで貯めてきた自分の財産の行き場がなくなってしまいます。