おひとり様と遺言書

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おひとり様と遺言書 【行政書士オフィス未来計画】

2020/11/21

おひとり様が亡くなると

 

おひとり様が亡くなると、身寄りの方を役所などが探すことになります。

「生き別れの息子」などがいれば、その方に連絡が行き、遺体の引き取りを依頼されます。

そのあとの財産の整理、たとえば銀行預金の解約・賃貸住宅の解約・電気ガス水道電話の解約・

持ち家ならその売却など、やることは多いです。

 

身寄りが全くいない方だと、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任してもらいます。

弁護士が選任されることになります。その弁護士先生が上記手続きをして、残った財産は国庫に

帰属となります。

 

遺言書を残しておくと

 

生前に遺言書を作成して残しておくと、財産は遺言書通りに整理されることになります。

 

信頼のおける方を遺言執行者を遺言書上にて指定しておくことが大切です。

身寄りのない方が亡くなった場合でも、遺言執行者が財産を遺言書通りにしてくれます。

 

たとえば、持ち家は世話になった方へ、郵便貯金は「国境なき医師団」へ寄付、

銀行預金は「ユニセフ」に寄付、といったこともしてくれます。

 

身寄りのない方が亡くなった後、なんらかの形で意思表示しておかないと、

いままで貯めてきた自分の財産の行き場がなくなってしまいます。

 

 

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