おひとり様と家族信託 【行政書士オフィス未来計画】
2020/11/22
おひとり様の場合は?
おひとり様の場合は、家族信託を任せることが出来る方がいません。
信頼できる行政書士などの士業の方がいたとしても、家族信託の場合は無償で
受託するのが大前提で、有償ならば信託業としての許認可が必要になってしまいます。
無償で家族信託の受任者をしてくれる方いればいいですが、なかなかいい方はいません。
よって、おひとり様の場合の老後・認知症対策は、家族信託でなく
見守り契約・任意後見契約・遺言書・死後事務委任契約
にて備えるのが良いということになります。