おひとり様と死後事務委任契約

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おひとり様と死後事務委任契約【行政書士オフィス未来計画】

2020/11/20

おひとり様が亡くなると

 

おひとり様の意識がはっきりしていてば、病院に入院手続きや老人ホームなどの入所手続きができます。

しかし、保証人を求められます。

この保証人というのは、医療費・介護費を取りっぱぐれのないようにするのはもちろんですが、

病院・介護施設側が一番恐れているのが、

 

亡くなった後の遺体を引き取ってくれる人がいない

 

ということです。

 

保証人がいれば、その方が引き取ることになりますが、いない場合は困ってしまいます。

いつまでも安置室に置いておけないので、普通に身寄りがある方でも早く搬出を急かされます。

ましてやおひとり様の場合は、だれが引き取るのかわかりません。

 

見守り契約・任意後見契約・遺言書と死後事務委任契約

 

認知症を発症していたら任意後見契約がはじまって、任意後見人が身寄りのない方の代行をしてくれます。

発症していなくても見守り契約をしていれば、その方が身寄り代わりになってくれます。

 

しかし、見守り契約・任意後見契約とも契約ですので、契約の当事者が亡くなればそれで契約は終わりです。

 

そこで、見守り契約・任意後見契約・遺言書と一緒に死後事務委任契約をしておくと、おひとり様本人も、病院・介護施設側も安心です。

 

死後事務委任契約とは、字のごとく亡くなった後の後始末をしてくれる、という契約です。

 

身寄りのない方は、自分の死んだあと誰が自分の遺体を荼毘に付してくれるだろう?と思う事でしょう。

何もしていなければ、だれも何もしてくれません。

 

死後事務委任契約をしておけば、自分の遺体を荼毘に付してくれて、遺産を遺言書通りに処分してくれます。

 

遺産の整理と一言で言っても結構大変です。銀行預金はもちろんのこと、クレジットカード解約もありますし、

まずは病院・介護施設の清算もあります。自宅にある家財道具一切を処分しなければなりませんし、

ガス・水道・電気・電話などのライフラインの解約も必要です。

 

貸家なら契約解除、持ち家なら処分して遺言通りにどこかへ寄付か、世話になった誰かに遺贈か、という手続きもしてくれます。

 

生きている間もいろいろとやる事がありますが、人が一人亡くなった後の整理もいろいろとたくさんあります。

 

 

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