おひとり様と死後事務委任契約【行政書士オフィス未来計画】
2020/11/20
見守り契約・任意後見契約・遺言書と死後事務委任契約
認知症を発症していたら任意後見契約がはじまって、任意後見人が身寄りのない方の代行をしてくれます。
発症していなくても見守り契約をしていれば、その方が身寄り代わりになってくれます。
しかし、見守り契約・任意後見契約とも契約ですので、契約の当事者が亡くなればそれで契約は終わりです。
そこで、見守り契約・任意後見契約・遺言書と一緒に死後事務委任契約をしておくと、おひとり様本人も、病院・介護施設側も安心です。
死後事務委任契約とは、字のごとく亡くなった後の後始末をしてくれる、という契約です。
身寄りのない方は、自分の死んだあと誰が自分の遺体を荼毘に付してくれるだろう?と思う事でしょう。
何もしていなければ、だれも何もしてくれません。
死後事務委任契約をしておけば、自分の遺体を荼毘に付してくれて、遺産を遺言書通りに処分してくれます。
遺産の整理と一言で言っても結構大変です。銀行預金はもちろんのこと、クレジットカード解約もありますし、
まずは病院・介護施設の清算もあります。自宅にある家財道具一切を処分しなければなりませんし、
ガス・水道・電気・電話などのライフラインの解約も必要です。
貸家なら契約解除、持ち家なら処分して遺言通りにどこかへ寄付か、世話になった誰かに遺贈か、という手続きもしてくれます。
生きている間もいろいろとやる事がありますが、人が一人亡くなった後の整理もいろいろとたくさんあります。