おひとり様と任意後見契約【行政書士オフィス未来計画】
2020/11/18
法定後見
なにも準備のないうちに認知症になると、法定後見の申し立てとなりますが、
法定後見の場合は、司法書士・社会福祉士の先生が就任します。
要は全く知らない方に自分の面倒を見てもらう事になります。
任意後見
元気なうちに自分が信頼できる方を後見人を決めて、任意後見契約をしておきますと、
自分が認知症になった場合はその方が任意後見人となり、信頼している方が親身に世話を
してくれることになります。
任意後見契約は公証役場で公正証書にしますので、そこでお金がかかりますが、
自分の認知症になった場合を考えた場合、世話をしてくれる方を決めておくことができるという
代えがたいメリットがあります。