任意後見契約とおひとり様

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おひとり様と任意後見契約【行政書士オフィス未来計画】

2020/11/18

おひとり様が認知症になると

 

身寄りのないおひとり様は、万が一認知症になった場合は大変です。

 

まずは財産管理ですが、認知症の方は銀行預金は凍結されてしまいますので、

お金が自由にならなくなります。

賃貸住宅の場合は、賃貸契約ができなくなります。

持ち家の場合は、外壁塗装などの修繕の契約や、お金が必要な場合の売買契約ができません。

 

次に身上監護ですが、病院の入院手続きや老人ホームなどの入所手続きができません。

 

 

 

法定後見

 

なにも準備のないうちに認知症になると、法定後見の申し立てとなりますが、

法定後見の場合は、司法書士・社会福祉士の先生が就任します。

要は全く知らない方に自分の面倒を見てもらう事になります。

 

任意後見

 

元気なうちに自分が信頼できる方を後見人を決めて、任意後見契約をしておきますと、

自分が認知症になった場合はその方が任意後見人となり、信頼している方が親身に世話を

してくれることになります。

 

任意後見契約は公証役場で公正証書にしますので、そこでお金がかかりますが、

自分の認知症になった場合を考えた場合、世話をしてくれる方を決めておくことができるという

代えがたいメリットがあります。

 

 

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