持続化給付金 対象が拡大【行政書士オフィス未来計画】
2020/06/16
経済産業省の持続化給付金ですが、今般国会を通過した第二次補正予算で、支給対象が拡大される予算が可決しました。
拡大されるのは
1.今までは、去年の1月から12月までの売上に対して、本年の売り上げが50%以上減少という条件でしたので、
今年に事業を始めた事業主は支給対象外でしたが、今年1月から3月に事業を始めた事業主も支給対象になる予定です。
具体的には、任意のひと月の事業収入が、今年の1月から3月の平均売上額と比較して50%以上減少していれば
法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円が受給できるようになる予定です。
2.今までは、個人事業主が事業所得として確定申告している場合しか申請できませんでしたが、
雑所得や給与所得で申告していても業務の発注先からの支払調書などのがあれば最大100万円を受給できるようになるようです。
対象外だった今年創業したところや、事業収入で確定申告していなかった方々も、これで持続化給付金を請求できるようになるようです。
実際の申請要件・申請方法は、これから経済産業省から発表されるでしょうから、具体的な情報が出ましたら、その都度ご案内していく予定です。