遺言書を書いた方がよい場合ー離婚経験あり 【行政書士オフィス未来計画】
2020/03/17
別れた奥さんに子供がいる場合
別れた奥さんには相続人ではありませんが、お子さんは相続人になります。
実子ですので、後妻の子供と同じレベルでの扱いになります。
さらに、先妻のお子さんが未成年の場合、親権者が法定代理人になりますので、
先妻のお子さんの代理人として、先妻が出てきます。
するとどうなるか、後妻の現在の奥さんと前妻の奥さんとの間で、遺産分割協議が
行われることになるのです。
もめるでしょうね~、きっと。
後妻の現在の奥さんとの間に子供がいない場合
上記の、先妻との間に子供がいて、後妻の現在の奥さんとの間に子供が
いなければ、後妻に2分の1、前妻の子供に2分の1となります。
後妻の奥さんは釈然としないでしょうね。
前妻と別れてだいぶ経っているいる場合
前妻との間に子供がいて、その前妻と別れてから大分時間が経過していて、
すでに前妻の住所がわからず、当然子供の住所もわからない場合、
またまた大変です。
遺産分割協議を作成するには、法定相続人全員の実印の押印と
その印鑑証明書が必要ですが、法定相続人である前妻の子供の
住所がわからなければ、まずは探すことから始めなければなりません。
一般の方ではこの調査は無理で、行政書士などの専門職でないと
戸籍を元にした追いかけをすることができません。専門職にこの手の
依頼をすると、手間がかかるので、それなりの報酬が必要です。
余計なお金がかかってくるという訳です。
転ばぬ先の杖
結婚して、その配偶者と添え遂げるというなら、このような問題はおこりませんが、
離婚経験があり、先妻に子供がいると、権利関係が複雑になります。
2回・3回・4回と離婚歴があり、そのたびに子供を作っていたら、それこそ
最後の奥さんと子供は、相続手続きに泣くほどの苦労をすることになります。
離婚を繰り返した方は、残された家族に迷惑をかけないためにも、遺言書
それも公正証書遺言を作成して、遺言執行者に専門職を指定しておくことが大切です。