遺言書を書いた方がよい場合ー離婚経験あり 【行政書士オフィス未来計画】

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遺言書を書いた方がよい場合ー離婚経験あり 【行政書士オフィス未来計画】

2020/03/17

遺言書作成サポートなら行政書士オフィス未来計画にお任せください

離婚経験がある人は、遺言を書きましょう!

 

離婚経験のある方なら、権利関係がすでに複雑ですので、

遺言書を書いておかないと、残された家族が大変な目にあいます。

別れた奥さんに子供がいる場合

 

別れた奥さんには相続人ではありませんが、お子さんは相続人になります。

実子ですので、後妻の子供と同じレベルでの扱いになります。

 

さらに、先妻のお子さんが未成年の場合、親権者が法定代理人になりますので、

先妻のお子さんの代理人として、先妻が出てきます。

 

するとどうなるか、後妻の現在の奥さんと前妻の奥さんとの間で、遺産分割協議が

行われることになるのです。

 

もめるでしょうね~、きっと。

 

後妻の現在の奥さんとの間に子供がいない場合

 

上記の、先妻との間に子供がいて、後妻の現在の奥さんとの間に子供が

いなければ、後妻に2分の1、前妻の子供に2分の1となります。

後妻の奥さんは釈然としないでしょうね。

 

前妻と別れてだいぶ経っているいる場合

 

前妻との間に子供がいて、その前妻と別れてから大分時間が経過していて、

すでに前妻の住所がわからず、当然子供の住所もわからない場合、

またまた大変です。

 

遺産分割協議を作成するには、法定相続人全員の実印の押印と

その印鑑証明書が必要ですが、法定相続人である前妻の子供の

住所がわからなければ、まずは探すことから始めなければなりません。

 

一般の方ではこの調査は無理で、行政書士などの専門職でないと

戸籍を元にした追いかけをすることができません。専門職にこの手の

依頼をすると、手間がかかるので、それなりの報酬が必要です。

余計なお金がかかってくるという訳です。

 

転ばぬ先の杖

 

結婚して、その配偶者と添え遂げるというなら、このような問題はおこりませんが、

離婚経験があり、先妻に子供がいると、権利関係が複雑になります。

2回・3回・4回と離婚歴があり、そのたびに子供を作っていたら、それこそ

最後の奥さんと子供は、相続手続きに泣くほどの苦労をすることになります。

 

離婚を繰り返した方は、残された家族に迷惑をかけないためにも、遺言書

それも公正証書遺言を作成して、遺言執行者に専門職を指定しておくことが大切です。

 

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