遺言書を書いた方がよい場合ー認知症ー 【行政書士オフィス未来計画】

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遺言書を書いた方がよい場合ー認知症ー 【行政書士オフィス未来計画】

2020/03/15

遺言書作成サポートなら行政書士オフィス未来計画にお任せください

 

遺言書を書いた方がよい場合の一つに、

相続人に認知症の方がいる場合

があります。

相続が始まった時

 

亡くなった本人の相続人に妻と子供3人いて、その子供の一人が認知症の場合、困ったことになります。

認知症だと「行為能力がない」となり、法律行為ができなくなります。

平たく言うと、遺産分割協議に参加できないという事です。

 

このような場合、認知症の子供にすでに法定後見人・任意後見人なりがすでに選任されていれば、

後見人が代わりに遺産分割協議に参加となりますが、選任されていなければ家庭裁判所に

法定後見人の選任申し立てすることから始めなければなりません。

 

申し立てをしてから選任まで3か月~6ヵ月かかりますので、その間相続手続きが止まってしまいます。

 

認知症の方に子供がいれば、病院に入院や福祉施設に入所などの手続きは、なんだかんだ言って

子供が手続きをして済みますが、土地家屋の売買・銀行の定期預金引き出しといった本格的な

法律行為は不可となり、法定後見人を立てなければなりません。

 

これと同じことが遺産相続の時にも起こることになるのです。

 

遺言書を書いておけば

 

しかし、遺言書、それも「公正処暑遺言書」を作っておけば、公正証書遺言書で相続手続きができて、

土地家屋の移転登記や銀行預金の名義変更ができます。

 

公正証書遺言書に遺言執行人を定めておけば、さらに問題がありません。相続が始まったら、

相続手続きは遺言書に沿って粛々と進みます。

 

認知症の方は、本来は法定後見の申し立てをした方がいいのですが、法定後見人がついたら

法定後見人に月2~4万円の報酬を一生涯支払う必要があるので、認知症の方に子供がいて、

入院や介護施設入所の手続きを子供がしてくれるなら、法定後見人を無理してつけることもありません。

行政書士の私がこのような事を書くのも何ですが。

 

同じように、公正証書遺言を書いておけば、子供が認知症になっていても、法定後見を付けることもなく

相続が進みますので、自分の死後に何か問題があっても相続がスムーズに進むためにも公正証書遺言を

残しておくことが、残された家族のためにも大切なことと思います。

 

 

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