国際結婚に強い行政書士【行政書士オフィス未来計画】
2020/03/03
国際結婚の手続きは、中央区の行政書士「行政書士オフィス未来計画」におまかせください!
国際結婚をするには、いろいろな手続きがあります。
まずはお互いが独身であることの証明書が必要です。
お互いに独身でないと重婚になってしまいますので、これは大切です。
これをいわゆる「独身証明」と言いますが、これがないと婚姻届けを受理してくれません。
日本の場合は、戸籍謄本がそれにあたります。
外国の場合は、各大使館に行き、「独身証明」となる書類を発行してもらうことになります。
婚姻届けですが、外国人同士の結婚でも、日本の市区町村役所で受理してくれますし、
お互いの大使館でも受理してくれます。
例えば、スペイン人と中国人の結婚の場合は、日本の市区町村の役所、スペイン大使館領事部、
中国大使館領事部で受理してくれます。
婚姻届けを受理してくれたら、様式や名称は受理した場所により分かれてきますが、
いわゆる「受理証明書」が出ますので、これで結婚が成立です。
日本人と外国人での国際結婚の場合、結婚後の外国人の在留資格は「日本人の配偶者等」となりますので、
日本に中長期滞在している外国人の方なら、「在留資格変更許可申請」が必要です。
観光などの短期滞在で入国している外国人の方なら、そのまま日本にいて在留資格変更は残念ながら
できないので、いったん母国に帰り、日本人の配偶者に「在留資格認定証明書」というものを
入管で取ってもらい、それを母国の日本大使館に行き、VISAをもらうことになります。
日本人と外国人の結婚の場合の在留資格である「日本人の配偶者等」は、外国人の配偶者である
「家族滞在」と違い、
・仕事の種類はなんでも大丈夫(風俗系は除く)
・仕事の時間に制限は無い(家族滞在は28時間まで)
・日本人の配偶者の資格を取り、そのまま日本に連続して3年間滞在すれば、永住許可申請ができて、
許可になれば永住権が取れる。
といったメリットがあります。
このように、「日本人の配偶者等」はメリットがありますので、逆に仕事目的で日本人との結婚を
目指す外国人も出てきます。
そのため、入管では、日本人と外国人との結婚は目を光らせており、
「この2人は本当に愛し合って結婚するのか」
ということの証明を求めてきます。けっこう生々しいです。