自筆証書遺言

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自筆証書遺言 【行政書士オフィス未来計画】

2020/03/06

遺言書作成のお手伝いは、中央区の行政書士「行政書士オフィス未来計画」におまかせください!

 

遺言には、大別して3種類あります。

 

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

・公正証書遺言

 

この3種類のうち、一番お手軽なのが

 

自筆証書遺言

 

となります。

 

 

自筆証書遺言とは

 

自筆証書遺言は、その名の通り自分の字で書くものです。

 

以前でしたら、全文自筆で記載する必要がありましたが、法改正で

表紙のカバーレターだけ自筆で、それに続く遺産目録はパソコン作成や

コピーでも構わなくなりました。

 

それでも、

・確定日付

・署名・押印

は必須となり、これが欠けると有効ではなくなります。

 

確定日付は、例えば

・3月吉日

という記載ではなく、

・3月1日

と、はっきりとした確定した日付を記載する必要があります。

 

また、財産ですが、預金通帳は、銀行名・支店名・口座種類・口座番号を

記載すれば大丈夫ですが、土地や家屋などは、登記簿に記載通りに遺言書に

記入しないと、遺言書での登記ができない遺言書になってしまいますので、

注意が必要です。

 

また、自筆証書遺言は、遺言を書いた方が亡くなった後、法定相続人が

揃って家庭裁判所に行き、検認という手続きをしないと、法的に認められた

遺言書になりません。

 

法的に認められた遺言書になると、

・遺言書のみで銀行預金の名義変更が可能になる

・遺言書のみで土地家屋の移転登記が可能になる

といったメリットがあります。

 

作成は簡単でも、亡くなった後に手間がかかるのが、自筆証書遺言となります。

 

自筆証書遺言を法務局に預ける

 

民法の法改正で、遺言書を法務局に預けることができるようになり、その施行法である遺言書保管法

の施行期日は,令和2年7月10日(金)と定められました。

 

すべての法務局では無いようですが、令和2年7月10日より法務局で自筆証書遺言を預かってくれる

ことになります。

 

自筆証書遺言は、作成しても、作成者が亡くなった場合、残された家族がその遺言書を発見できれば

良いですが、遺言書の存在自体を遺族が知らなければ、その遺言書は奥底で眠っているだけとなります。

 

その点、法務局にて預かってくれると、遺族が法務局に問合せすれば、遺言書を預かっているかの有無を

回答してくれますので、遺言書の存在が発見されやすくなります。

 

また、上記に書きました「家庭裁判所での検認」が不要になりますので、これも大きなメリットです。

 

ただ、法務局では遺言書の内容まではチェックしませんので、記載内容によっては土地家屋の移転登記や

銀行での名義変更に支障を来たす場合も考えられます。

 

また、自筆証書遺言では、次男が長男に向かって

「兄貴がおやじをそそのかして、自分に有利になるような遺言書を書かせたのだろう」

などといったホームドラマによく出てきそうな家族間のいさかいが起こる可能性もあります。

 

そのようなトラブルを未然に防ぐために、公正証書遺言という方法もあります。

 

遺言書のことなら、行政書士にお任せください

 

遺言書もいろいろとありますし、記載内容も千差万別です。

法律にのっとった遺言書を作成するには、法律の知識が必要です。

 

自筆証書遺言を作成する際のアドバイスやサポートでしたら、

行政書士がお力になりますので、是非ご検討ください。

 

 

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