遺言書と遺留分侵害額請求権【行政書士オフィス未来計画】
2020/09/23
遺留分侵害額請求権
遺留分は、正式には
「遺留分侵害額請求権」
と言います。
以前は「遺留分減殺請求権」と言いましたが、今回の民法改正により「減殺」ではなく「侵害額」請求権になりました。
違いは、例えば不動産の場合、減殺請求ですと現物を分ける、つまり共有ということで終わりましたが、
侵害額請求は「額」の文字がある通り、お金で決着をつけるということになります。
遺言書に相続分を分けてもらえないような縁遠い場合、モノで貰うよりお金を貰った方が、お互いスッキリしますよね。
という法の趣旨ではありませんが、結局はお金で解決した方が後々面倒がありません。