遺言書と遺留分侵害請求権

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遺言書と遺留分侵害額請求権【行政書士オフィス未来計画】

2020/09/23

遺言書

 

遺言書は、亡くなった方の最後の意思です。

遺言書に遺言執行者を指定しておくと、亡くなった方の意思をそのまま執行することになります。

遺言書に「全財産を長男の○○に相続する」などの記載があれば、基本的には長男に全財産が相続となります。

 

しかし、せっかく相続する権利が民法により認められている方や、相続分を貰えないと生活に困る方がいます。

例えば専業主婦の奥様などは、ご主人が亡くなった場合に相続分を貰えないと、明日の生活に困ることになります。

 

そのような場合、遺留分という考えが出てきます。

 

遺留分侵害額請求権

 

遺留分は、正式には

 

「遺留分侵害額請求権」

 

と言います。

 

以前は「遺留分減殺請求権」と言いましたが、今回の民法改正により「減殺」ではなく「侵害額」請求権になりました。

違いは、例えば不動産の場合、減殺請求ですと現物を分ける、つまり共有ということで終わりましたが、

侵害額請求は「額」の文字がある通り、お金で決着をつけるということになります。

 

遺言書に相続分を分けてもらえないような縁遠い場合、モノで貰うよりお金を貰った方が、お互いスッキリしますよね。

という法の趣旨ではありませんが、結局はお金で解決した方が後々面倒がありません。

 

 

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