持続化給付金 フリーランスや今年創業者にも対象を拡大【行政書士オフィス未来計画】
2020/06/29
事業収入で確定申告をしていなかったフリーランス
会社から独立した形で働いているフリーランスの方で、確定申告時に事業収入ではなく雑所得・給与所得にて申告をしていた方々は、今までは対象外でした。
持続化給付金の対象が、事業収入が50%以上減ったという要件があったからです。
今般、雑所得・給与所得でも、会社と業務委託契約を結び、年末に支払調書・源泉徴収票を貰っているフリーランスなら持続化給付金の申請ができるようになりました。
フリーランスの方には朗報ですね。
2020年1月から3月に創業した事業者
持続化給付金は、去年の売上に比べて50%以上減少した事業者が対象でしたので、今年に創業した事業者は、当然のことながら去年の売上実績などありません。
そこで今般、1月から3月に創業した事業者も対象することになりました。
ただ、こちらのほうは「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」というものが必要になり、税理士費用が発生してしまいそうです。