持続化給付金 フリーランスや今年創業者にも対象を拡大

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持続化給付金 フリーランスや今年創業者にも対象を拡大【行政書士オフィス未来計画】

2020/06/29

 

コロナウィルスの猛威で、去年に比べて売上が50%以上減少した中小事業者・個人事業者を助ける趣旨の持続化給付金ですが、対象が拡大されました。

 

事業収入で確定申告をしていなかったフリーランス

 

会社から独立した形で働いているフリーランスの方で、確定申告時に事業収入ではなく雑所得・給与所得にて申告をしていた方々は、今までは対象外でした。

持続化給付金の対象が、事業収入が50%以上減ったという要件があったからです。

今般、雑所得・給与所得でも、会社と業務委託契約を結び、年末に支払調書・源泉徴収票を貰っているフリーランスなら持続化給付金の申請ができるようになりました。

フリーランスの方には朗報ですね。

2020年1月から3月に創業した事業者

 

持続化給付金は、去年の売上に比べて50%以上減少した事業者が対象でしたので、今年に創業した事業者は、当然のことながら去年の売上実績などありません。

そこで今般、1月から3月に創業した事業者も対象することになりました。

ただ、こちらのほうは「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」というものが必要になり、税理士費用が発生してしまいそうです。

 

 

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