公正証書遺言と遺言執行人【行政書士オフィス未来計画】
2020/06/14
公正証書遺言を作成する際に、遺言執行人を指定するように公証人の先生に指導されます。
遺言執行人は、被相続人(遺言書を書いた人)が亡くなった場合に、遺言書の記載を実行する者となります。
遺言執行者がまず行うことは、
「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない」
と民法に規定されているように、相続財産の目録を作成して、相続人に送付します。
法定相続人に分割する財産が遺留分に足らない場合は、その相続人は遺留分減殺請求をすることができますが、
あくまでも「減殺請求」なので、相続人からの減殺請求がなければ、そのまま分割となります。
当然時効があり、
「減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。 相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。」
の規定通り、知ってから1年、相続開始から10年で時効で消滅してしまいますので、遺留分を請求するならば早めにアクションを取る必要があります。