秘密証書遺言 【行政書士オフィス未来計画】
2020/03/11
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の間に位置する遺言方式です。
・遺言者が自筆する
・公証役場にもっていく
・証人2名を用意する必要がある
・証人2名の前で、公証人が封をして、公証役場で保管
・公証人は中身のチェックはしない
・相続が発生した場合、法定相続人が揃って遺言書をもって家庭裁判所に行き、検認の手続きが必要
と、自筆証書遺言と公正証書遺言のデメリット部分をミックスしたような?遺言方式です。
秘密証書遺言<自筆証書遺言<公正証書遺言
タイトル通りとはなりますが、遺言方式のお勧めとしては、
秘密証書遺言<自筆証書遺言<公正証書遺言
の順番で、公正証書遺言がいちばんのお勧めとなります。
公証人の先生が作成しますので、法律要件はすべて満たす
遺言書になりますし、相続が発生したらすぐに遺言執行が可能で、
敏速に銀行預金の名義変更や、土地家屋などの名義変更が可能に
なります。
残された家族の事を考えると、やはり公正証書遺言を作成しておくことを
おススメします。