法定後見と任意後見【行政書士オフィス未来計画】
2020/11/12
法定後見
後見制度には
・法定後見
・任意後見
があります。
法定後見も
・成年後見
・保佐
・補助
とあります。
成年後見・保佐・補助の違いは、認知症の進み度合いにより分けられていますが、
現在は成年後見が多くを占めています。
成年後見をされる側、つまり認知症になった方を「成年被後見人」と言います。
成年被後見人となると、日常の買い物以外は、後見人が取り消すことができるようになります。
成年後見人は、被後見人の「財産管理」と「身上監護」が業務となります。
法定後見は、この後見人を家庭裁判所が指定することになり、誰がなるかは親族は分らないというのが
最大のデメリットです。
任意後見
任意後見は、この後見人を「あらかじめ誰かに決めておく」という制度です。
後見人になってほしい人と後見契約を結び、それを公正証書にしておきます。
自分が認知症になると、任意後見人が家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申し立てを
すると、任意後見契約が始まります。
家庭裁判所の監督が入るのは法定後見と変わりませんが、法定後見は後見人が赤の他人となり、
任意後見の後見人はあらかじめ自分の選んだ人かなる、という違いがあります。
ここが非常に大きな違いとなりますので、認知症になる前に任意後見契約を結んでおくことをお勧めします。
特に子供などの身寄りの方がいない場合は、あらかじめ信頼できる方を選んでおくことが大切です。