法定後見と任意後見

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法定後見と任意後見【行政書士オフィス未来計画】

2020/11/12

後見制度

 

・家を買う、売る、借りる、貸す

・銀行預金を降ろす

・入院手続きをする

・介護施設に入所手続きをする

 

上記は全部「法律行為」です。

「法律行為」は、「行為能力」が必要です。

 

そして、認知症になると「行為能力」が「無い」となります。

 

すると、上記行為が自分ではできなくなります。

 

よくある、高齢の方が銀行に行って定期預金を解約しようとして窓口に行き、

行員と話したときに会話におかしいところがあると、上役が出てきて、

それでも「おかしい」と判断されると、認知症の疑いありとなり、

銀行預金が凍結されてしまいます。

 

そうなってしまうと、銀行預金を降ろすには後見制度を利用するしかなくなります。

 

法定後見

 

後見制度には

・法定後見

・任意後見

があります。

 

法定後見も

・成年後見

・保佐

・補助

とあります。

 

成年後見・保佐・補助の違いは、認知症の進み度合いにより分けられていますが、

現在は成年後見が多くを占めています。

 

成年後見をされる側、つまり認知症になった方を「成年被後見人」と言います。

 

成年被後見人となると、日常の買い物以外は、後見人が取り消すことができるようになります。

成年後見人は、被後見人の「財産管理」と「身上監護」が業務となります。

 

法定後見は、この後見人を家庭裁判所が指定することになり、誰がなるかは親族は分らないというのが

最大のデメリットです。

 

任意後見

 

任意後見は、この後見人を「あらかじめ誰かに決めておく」という制度です。

後見人になってほしい人と後見契約を結び、それを公正証書にしておきます。

 

自分が認知症になると、任意後見人が家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申し立てを

すると、任意後見契約が始まります。

 

家庭裁判所の監督が入るのは法定後見と変わりませんが、法定後見は後見人が赤の他人となり、

任意後見の後見人はあらかじめ自分の選んだ人かなる、という違いがあります。

 

ここが非常に大きな違いとなりますので、認知症になる前に任意後見契約を結んでおくことをお勧めします。

特に子供などの身寄りの方がいない場合は、あらかじめ信頼できる方を選んでおくことが大切です。

 

 

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