民事信託(家族信託)と相続対策

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家族信託と相続対策【行政書士オフィス未来計画】

2020/11/03

相続対策

 

相続対策は、残された家族が「相続」が「争続」にならないための対策です。

残された家族が生活に困らないように残した財産なのに、それを巡って

家族が争うというのは残念な事です。

 

「争続」を避けるには、遺言書を残して、どの財産は誰のものか?を

はっきりさせておくのが近道です。

 

この頃は、民事信託(家族信託)というものも出てきました。

 

民事信託(家族信託)

 

民事信託(家族信託)は、自分の財産の管理を誰かに委ねる(信託する)という事です。

登場人物は、委任者・受任者・受益者の3人です。

 

委任者 → 財産の管理をお願いする方です、つまり自分です。

受任者 → お願いされて管理をする方です。信頼できる方にお願いすることになります。

受益者 → 財産から出る利益を受ける方です。こちらをまずは自分に設定します。

 

上記で、まずは信託契約を結びます。契約書は公正証書にしておく必要があります。

 

そして、受益者を自分が亡くなった場合に誰かに移転することにしておけば、

それが遺言書的な効果をもたらすことになります。

 

 

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